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離婚の方法!

私、離婚を考えています
離婚をする為の方法は以下の4つの方法が考えられます。

夫婦の話し合いにより双方が合意の上で離婚する場合は協議離婚になりますが、どちらか一方が合意に応じない場合や、何らかの問題が生じた場合は、調停や審判、裁判を利用した離婚方法が考えられます。

協議離婚とは?

協議離婚とは、夫婦間に離婚意思の合意があり、(離婚意思は離婚届をしようとする意思で足ります)裁判離婚とは異なり離婚の理由は問われずに夫婦間の合意により離婚すること。
よって、夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。離婚方法として、一番時間や費用が他の方法と比較し節約でき、より簡単な離婚方法です。
約90%近くが協議離婚の方法がとられています。

調停離婚とは?

調停離婚とは、夫婦の一方が同意しないため協議離婚ができない場合は家庭裁判所に離婚の調停を申し立てるという方法がございます。
調停の申し立てには、裁判離婚とは異なり法律上の離婚理由は必要ありません。調停委員を介した話し合いの結果、夫婦双方が離婚に合意すると、その旨を調停調書にし、離婚が成立します。
また、離婚の意思は双方合致しているけれど、その他の問題が解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。
約9%近くが調停離婚の方法がとられています。

審判離婚とは?

審判離婚とは、調停により離婚が成立しなかった場合に家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、また、当事者の色々な事情等を考慮して、職権で離婚の審判をすることがあります。
これを調停に代わる審判と言いますが、当事者双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけではありません。
審判に不服のある当事者は2週間以内に異議を申し立てることができます。当事者から異議の申し立てがなく2週間が経過すると審判は確定し離婚が成立します。