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親権について

親権とは、未成年の子供の監護と財産管理をする親の責任や義務のことです。

未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者の記載がない場合には、受け付けてくれません。
つまり、先に 夫婦の離婚だけ受け付けてもらい、子の親権者指定は後で決めることはできないのです。 当事者の協議で決めることができますが、親の一方的な思い込みや、夫婦の意地の張り合いなどで親権者を決めることのないように、子供の生活、福祉を第一に考えて決めることが大切だと考えます。

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。

必ず夫婦の一方が親権者となります。
また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。
夫と妻に分けることもできます。
早く離婚したいために、とりあえず親権者を決めておいて後から話し合おうという考えはやめた方が良いと考えます。

親権者は離婚届に記載したとおりに戸籍に記入されてしまいますので、後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更には家庭裁判所の許可が必要ですので、簡単には変更できるものではありません。

離婚後の子供の戸籍について

離婚後の子供の戸籍と姓はどうなるの? 親と同じ姓にするには?

離婚をしたことによって、妻は婚姻前の戸籍に戻るか、または別に新しい戸籍を作るか、どちらかを選択することになりますが、親権者がどちらになろうとも子どもの戸籍は離婚前のままです。

子供の氏の変更手続き等に関して、また手続方法について お気軽に、メール相談、FAX相談、面談にてご相談下さい。

子供への面接交渉権とは?

面接交渉権とは、子を養育していない親が子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、電話、手紙で子供と接触することを面接交渉といい、その権利を面接交渉権といいます。

たとえば、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。

民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例や実務で認められています。面接交渉が認められるのは、子供の利益、福祉に合致する場合です。

会うことで子供に悪影響があるような場合には、面接交渉は制限されます。
そして大事なことは、親の勝手だけで面接を強要してはいけないということです。

養育費はいくら?

養育費とは、未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となる、
すべての費用のことを言います。

例えば、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等です。
両親は未成熟の子を養育し自分と同程度の生活を保障する義務があります。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚等、各離婚方法にかかわらず、養育費というのは必ず取り決められるものです。

では、養育費はどれくらい?
何歳から何歳まで期間は?
再婚しても請求できるの?

一人で悩まず、まずは専門家へご相談しましょう。