慰謝料とは、相手方の有責行為(不貞、暴力など)によって被った
精神的苦痛などを慰謝するための損害賠償です。
相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。
離婚の原因が浮気、暴力など、夫婦の一方に責任のあることが明らかな場合は慰謝料を請求することができる可能性がありますが性格の不一致や価値観の相違など、どちらにも責任があると考えられる場合は、原則としてお互いに慰謝料の請求は難しいものと考えられます。
どのような場合に請求できるか、
請求ができる期間はあるのか、
慰謝料の金額は?
愛人にも慰謝料請求はできるの?
慰謝料の請求方法は?
一人で悩まず、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
浮気、不倫が原因で婚姻関係が破壊されたという場合には、
そのときの夫婦関係の状況や、第三者の意図や行為の状態など、
さまざまな調査のうえで判断することになります。
例えば、夫とその両親が理由もなく妻を責め立て家から追い出したため、やむなく離婚したケースで、夫の両親にも妻に対する慰謝料の支払を命じた裁判例があります。
また、夫が浮気をした場合、損害を被った妻は、不貞の相手(夫の愛人)に対して婚姻関係を破壊されたことに対しての精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます。
どのような場合に請求できるのか、請求ができる期間はあるのか、金額は?
内容証明の書き方はどのようにすれば?
一人で悩まず、専門家にご相談しましょう!
婚約破棄とは、正当な理由がないのに、結婚するよう努力する義務を怠って、一方的に婚約を解消することです。
婚約は一方の解消の意思表示で解消できますが、その婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合には、婚約を破棄した者に対しては、精神面を慰め謝罪するための慰謝料、物質面を償うための損害賠償を請求が可能です。