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自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、簡単に言えば遺言者が自分で作成する遺言書です。
紙とペン、そして印鑑さえあればどこでも誰でも作成できますから、手間も費用もかからず割と簡単に作成できますが、その反面、 書き方の方式に不備があった場合、せっかく書いた遺言書も無効になってしまう事もございます。
多くの遺言はこの方式で書かれています。
ただし、法的に有効な書類にするためには、守らなければならない決まりごとがあります。

守らなければならない決まり事とは??(自筆証書遺言作成の要件)

(1)すべて自筆(自分の手で書くこと)すること
ワープロやタイプライターで書き上げることは禁じられています。
自筆のコピー、代筆、点字器の使用は無効となってしまいます。
外国語、略字で書くのは大丈夫ですが誰が読んでも明確にわかる文字や文章表現の仕方で書きましょう。

(2)作成した日付を必ず記入すること
西暦でも元号でもかまいません。記入場所も特に規定はありません。 年月日の記載の無いものは無効となります。 どのような日付の書き方でも良いですがポイントは作成した日付が特定できる書き方が必要です。

(3)氏名を自署し、押印を忘れないこと
氏名はかならず自署で明記しましょう。戸籍上の氏名を書くのが原則ですが、通称、ペンネーム、芸名などでも本人の同一性が認められれば有効です。 できるだけ戸籍上の氏名を記入してください。 押印も忘れないことを確認してください。印鑑は押印、実印でなくても認印、三文判でも大丈夫ですができれば実印を押して頂いた方が良いでしょう。

(4)その他、自筆証書遺言作成上の注意点
遺言書が完成したら「遺言書」と書き記した封筒に入れ、遺言書で使った印鑑で封印しておくといいでしょう。 自筆証書遺言は家庭裁判所で開封することになっています。 それ以前に開封や書き換えの痕跡があれば、その遺言は無効になってしまう可能性もあります。
自筆証書遺言作成後の保管方法も重要となってきます。

(5)自筆証書遺言作成後の保管方法について
作成後の保管については何ら定めはありませんので、封筒に入れて封印の必要はありませんが、 遺言の内容の秘密を保ち、偽造・変造を防ぐためには封印しておいた方が良いでしょう。 封印には遺言書に押印した印鑑と同じものを使用しましょう。
また、遺言書で遺言執行者を指定しその人に保管してもらう方法や銀行の貸金庫に保管という方法もございます。

☆遺言執行者とは??
遺言執行者とは、遺言の内容を誠実に、適正に実現してくれる人(遺言者の代理人)のことです。 遺言書によって指定しておくこともできますし、指定のなかった場合に、必要と認められれば利害関係人の請求によって、 家庭裁判所が選任してくれることもあります。

☆遺言書の書き方がわからない!
遺言執行者が見つからなければ当事務所にご相談下さい。
遺言執行者の人選には、人選は慎重に行わなくてはなりません。
信頼をおける方で、尚且つ頼んでも迷惑にならない方などと考えていくと、なかなか適当な方というのは見つからないものです。
遺言書作成、遺言執行者選任などお気軽にご相談下さい。